○大泉町外二町環境衛生施設組合行政不服審査会条例
平成二十八年三月二十四日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第四項の規定に基づき、同条第二項の規定により設置する大泉町外二町環境衛生施設組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事件ごとの設置)
第二条 審査会は、不服申立てのあつた都度、事件ごとに設置する。
(組織)
第三条 審査会は、委員三人をもつて組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員)
第四条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。
2 委員は、法の規定によりその権限に属させられた事項の処理が完了したときは、解任されるものとする。
3 管理者は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
6 委員の報酬は、別に条例で定める。
(会長)
第五条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第七条 第四条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(大泉町外二町環境衛生施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 大泉町外二町環境衛生施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十一年大泉町外二町環境衛生施設組合条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和七年七月一日)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和七年六月一日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第二条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第三条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。