○大泉町外二町環境衛生施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和五十一年四月十五日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び大泉町外二町環境衛生施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和五十一年条例第十三号。以下「条例」という。)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(多量の一般廃棄物)
第二条 法第六条の二第五項の規定による多量の一般廃棄物の範囲は次のとおりとする。
一 ごみ 一日平均 二十五キログラム以上
二 粗大ごみ 一回の排出量 二十五キログラム以上又は一立方メートル以上
2 前各号の廃棄物はあらかじめ焼却、破枠、圧縮等の前処理に努め、ごみ処理施設又は埋立処分の場所に搬入しなければならない。
(組合が処理する産業廃棄物)
第四条 条例第五条の規定により、管理者が定める産業廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
一 紙くず
二 木くず
三 繊維くず
2 前項の処理は、次の場合に行うものとする。
一 企業者が一日一回一、〇〇〇キログラム以下の産業廃棄物を自ら組合のごみ処理施設又は埋立処分の場所に搬入する場合
二 管理者が特別に認めた場合
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五五年一一月一八日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年十一月一日から適用する。
附 則(昭和五七年六月一一日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年三月二六日)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年六月三〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年三月三一日)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年四月一日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年三月三〇日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年三月二五日)
この規則は、平成二六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年九月一八日)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。ただし、別記様式第一号の改正規定(「72円」を「73円」に改める部分を除く。)、別記様式第二号の改正規定及び別記様式第三号の改正規定(「72円」を「73円」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。