○大泉町外二町環境衛生施設組合公告式条例

昭和五十一年四月十五日

条例第十一号

(目的)

第一条 大泉町外二町環境衛生施設組合(以下「組合」という。)の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が、署名しなければならない。

2 この条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第三条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第四条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第五条 第二条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第二条中「管理者」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第四条中の規定は、組合の機関の定める規程で、公表を要するものにこれを準用する。ただし書第一項の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年六月一一日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年六月一五日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一二月二三日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年十二月一日から適用する。

(平成二〇年三月三一日)

この条例は、平成二十年五月七日から施行する。

(平成二二年三月二九日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和八年四月一日)

この条例は、大泉町公告式条例の一部を改正する条例(令和六年大泉町条例第二十一号)の施行日から施行する。

別表

掲示場所

所在地

大泉町役場前

大泉町日の出五一番一号

邑楽町役場前

邑楽町大字中野二五七〇番地一

千代田町役場前

千代田町大字赤岩一八九五番地の一

大泉町外二町清掃センター前

大泉町大字上小泉三四七番地の一

大泉町外二町環境衛生施設組合公告式条例

昭和51年4月15日 条例第11号

(令和8年5月7日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和51年4月15日 条例第11号
昭和57年6月11日 種別なし
昭和60年6月15日 種別なし
昭和63年12月23日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成22年3月29日 種別なし
令和8年4月1日 条例第1号